京都市内における風致地区について

京都市内は場所によって、風致地区というものが存在します

都市の自然的景観を維持し,緑豊かな生活環境を形成することを目的として設けられました。

特に新築の場合にこの風致地区はお客様を悩ませる種になります

外構部分における重要な部分としては
①土地面積に対して定められた緑地面積を確保しなくてはならない(20%~30%が多い)
②その上記面積に応じて高木と低木が必要
③外壁の仕上げは砂岩調吹付もしくは石もしくはコンクリート製擬石とする
④フェンスや門扉はこげ茶もしくは黒(シャイングレーも最近はOK)、木の仕上げ
⑤光沢のある素材はNGです

かみ砕くとこんな感じですね

意外な部分としては
室外機や電気の引き込みポールもこれに該当します

これだけではわかりにくいと思うので上記を参考に
おそらくOKなパターン
風致OK
落ち着いた和風の邸宅ですね


石を使ってアクセントカラーには木目をあしらいます



ではダメなパターンの場合


風致NG
外壁はモダンな白いボーダータイル
門扉はクールなホワイトで
シャッターは全体に合わせてホワイトに。。。。
家も外壁を白にしてますがこれもNGですね

緑地面積は通っても絶対にNGを頂くパターンです

プランの良し悪しは別として
最近の流行であれば和風よりもモダンや洋風を取り入れる外構が多いので
ダメなパターンの方が
お施主様のしたい外構としては多いと思います



で、このブログで何を伝えたいかというと

風致地区は建物と一体化した申請で
建物と外構を別々に切り分けての申請はできません

建物と一体化した申請になるので基本的に
建物はハウスメーカーで
外構はネットや知り合いの外構屋さん、植木屋さんに依頼することはNGなのです

基本的にといったのは分離することは可能です
外構屋さんや植木屋さんが風致地区の許可変更申請をすることができるのであればですが。。。

昨年1度だけ大手ハウスメーカーの風致地区内での仕事があり
引継ぎを行いましたが
風致の許可の副本を頂く(お借りする)
風致申請の代理人がハウスメーカーから外構屋もしくは植木屋などに変更する委任状を施主様に記載頂く
役所へ行き、外構プランの相談、協議を行い、調整して稟議を上げてもらい申請書を提出する

完成後は速やかに役所に完了届を提出して建物も含めて完成の検査を受け
微修正などは図面や写真で提出し、
検査合格証ももらいお客様へ返却する

という作業が発生します

上記を切り離した業者が行っていない場合

ハウスメーカー側からすれば最初に通したプランから
建築から切り離したことにより他者が大幅な変更をかけたときに変更対応に追われますし
してもいない工事の変更対応に追われます
全く関係のない業者から図面をもらいにくいし、詳細も不明で聞きにくいなど
対応しようにも難しい場面が多いようです
書類上は代理人はハウスメーカーのままですので役所も建築側へ連絡指導などを行ってしまいます

なので、最近のハウスメーカーさんの動きとしては
風致地区内における外構工事の切り離しは行わないように徹底してきていると思います

なので、もし外構工事は施主様がご自身で連れてきた業者で施工したいというご要望を
建築側が
「風致地区なので無理です」
と言ってきたら、上記のような理由が存在するということを頭の中に入れてあげてください

またちょっとした注意点としては
建物の外壁にタイルを使っても(派手なものや洋風はNG)通りますが
建物外壁でOKが出たからと言って外構でつくる塀がOKをもらえるとは限りませんのでご注意を。。。

購入した土地が風致地区内だったや、購入しようとしてる土地が風致地区だった
風致地区内だが、どーしても建築側に外構を頼みたくない
など
明確な答えが出るかは保証できかねますが、相談はタダなので、
そんなご相談もどーぞお気軽にお問合せ下さい

なお、こちらは風致地区内における分離発注をした施工事例です

http://kk-ashida.co.jp/works/shinchiku_exterior/jirei-144.html

このケースではハウスメーカーと施主様の契約前から外構の相談を頂いており
事前にお客様へは風致地区の注意点をお知らせして、ハウスメーカーさんのご厚意で協力していただいた案件です
全てがハウスメーカーさんの協力が得られるわけではありませんのでご留意くださいませ